自転車の保険 重要事項等説明書
本書面は、「契約概要」「注意喚起情報」「その他の重要事項」「ご加入内容確認事項」の4つで構成されています。ご加入に際する重要な事項や個人情報の取扱いなどを記載しています。ご契約前に必ずお読みいただきますようお願いいたします。ご加入の際は、ご家族にも本書面の内容をお知らせください。
また、「ご加入内容確認事項」で、お客さまのご意向に沿った内容であること、特に重要な事項を正しくご理解されているかなどをご確認いただいたうえでご加入ください。
本書面はご契約に関するすべての内容を記載しているものではありません。詳細については、約款(普通保険約款・特約)をご参照ください。
(https://csuc.jp/9iARvGjo)
■取扱代理店:株式会社クレディセゾン
契約概要
ご加入に際して特にご確認いただきたい事項を「契約概要」に記載しています。
●商品の仕組みおよび補償内容など
自転車の保険は、株式会社クレディセゾンを契約者とする団体保険契約です。 被保険者(補償の対象となる方)はカード会員ご本人となります。一部の補償 や家族コースにつきましては、カード会員のご家族の方を被保険者に含めるこ とができます。なお、審査によりカードが発行できない場合は、本保険にお申込みいただけません(カードと同時にお申込みいただいた場合)。
この商品には、申込日時点で満65歳までのカード会員が新規にご加入いただけます。
(1)商品の仕組み
団体総合保険普通保険約款に交通傷害保険基本特約、後遺障害保険金対 象外特約(交通傷害用)、個人賠償責任補償特約(交通傷害用)などをセットし た商品です。
| 以下の場合に保険金をお支払いします。 <交通傷害補償> 日本国内または海外における交通事故により被保険者がケガ(注1)(注2)(注3)をされた場合 <個人賠償責任補償> 住宅の所有・使用・管理または被保険者の日常生活に起因した事故により、他人にケガをさせたり他人のものを壊して法律上の賠償責任を負った場合など |
①乗物との接触、衝突等の交通事故
②乗物に搭乗中の事故
③駅の改札口を入ってから改札口を出るまでの間における事故
④乗物の火災による事故
※乗物とは自動車、自転車、電車、船舶等をいいます。
(注2)身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入・吸収したときに急激に生じる中毒症状を含みます。(細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。)
(注3)変形性膝関節症などの疾病および疲労骨折、骨粗しょう症による骨折、靴ずれ、車酔い、熱中症、しもやけなどは「急激かつ偶然な外来の事故によるケガ」に該当しません。
(2)被保険者(保険の対象となる方)の範囲
<交通傷害補償>
| 本人コース | 家族コース | |
| 本人 | ○ | ○ |
| 配偶者 | ― | ○ |
| 子供 | ― | ○ |
※本人とは、カード会員ご本人をいいます。
※配偶者には、婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者および戸籍上性別が同一であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある者(同性パートナー)を含みます。
※子供とは、本人またはその配偶者の子で、生後15日以上満25歳未満の者をいいます。25歳以上のお子様は補償されません。
※本人とその他の被保険者の続柄は、事故発生時点の続柄をいいます。
<個人賠償責任補償>
| 本人コース•家族コース | |
| 本人 | ○ |
| 配偶者 | ○ |
| 親族 | ○ |
※本人、配偶者については<交通傷害補償>の記載をご覧ください。
※親族とは、本人またはその配偶者の同居の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族)、本人またはその配偶者の別居の未婚(婚姻歴がないことをいいます。)の子をいいます。
※本人とその他の被保険者の続柄は、事故発生時点の続柄をいいます。
(3)補償内容
「保険金をお支払いする主な場合」「保険金をお支払いできない主な場合」は次のとおりです。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。
|
死 亡 保 険 金 |
保険金をお支払いする主な場合 |
| 交通事故によるケガで、事故の発生の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合に保険金額の全額をお支払いします。 | |
| 保険金をお支払いできない主な場合 | |
| (1)被保険者または保険金受取人の故意または重大な過失による傷害
(2)被保険者の自殺行為・犯罪行為または闘争行為による傷害 (3)被保険者の無資格運転、酒気帯び運転または麻薬等により正常な運転ができないおそれがある状態での運転による傷害 (4)地震もしくは噴火またはこれらによる津波による傷害 (5)戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による傷害 (6)自動車、原動機付自転車などによる競技・競争・興行およびこれらに準ずるもの(練習を含みます。)の間の事故による傷害 (10)被保険者がグライダー、飛行船等に搭乗している間に生じた事故による傷害 |
|
保険金をお支払いする主な場合 |
| 交通事故によるケガで入院した場合、1回の事故につき180日を限度として、入院した日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします。 | |
| 保険金をお支払いできない主な場合 | |
| 死亡保険金と同様です。 |
|
手 術 保 険 金 |
保険金をお支払いする主な場合 |
| 交通事故によるケガの治療を直接の目的として以下①または②の手術を受けた場合、入院保険金日額に所定の倍率(入院中は10倍、それ以外の手術は5倍)を乗じた保険金をお支払いします。 ①公的医療保険制度における医科診療報酬点数表に、手術料の算定対象として列挙されている手術(注4) ②先進医療に該当する手術(注5) (注4)ただし、以下の手術は対象となりません。 創傷処理、皮膚切開術、デブリードマン、骨または関節の非観血的または徒手的な整復術、整復固定術および授動術、抜歯手術 (注5)先進医療に該当する手術は、治療を直接の目的としてメス等の器具を用いて患部または必要部位に切除、摘出等の処置を施すものにかぎります。 |
|
| 保険金をお支払いできない主な場合 | |
| 死亡保険金と同様です。 |
|
通 院 保 険 金 |
保険金をお支払いする主な場合 |
| 交通事故によるケガで通院(往診を含みます。)した場合、事故の発生の日からその日を含めて180日以内の通院に対し、1回の事故につき90日を限度として、通院1日につき、通院保険金日額をお支払いします。 ただし、通院しない場合であっても、長管骨、脊柱、長管骨に接続する3大関節(注6)部分の部位等を固定するために医師の指示によりギプス等(注7)を常時装着したときは、その日数について通院したものとみなします。 (注6)肩、肘、手、股、膝および足の各関節をいいます。 (注7)ギプス(キャスト)、ギプスシーネ、ギプスシャーレ、副子(シーネ、スプリント)固定、創外固定器、PTBキャスト、PTBブレース(下腿(たい)骨骨折後に装着したものにつき、骨癒合に至るまでの医師が装着を指示した期間が診断書上明確な場合にかぎります。)、線副子等およびハローベストをいいます。これら以外の固定具はギプス等に含まれません。 |
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| 保険金をお支払いできない主な場合 | |
| 死亡保険金と同様です。 |
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個 人 賠 償 責 任 補 償 |
保険金をお支払いする主な場合 |
|
日本国内または海外において発生した次に掲げるいずれかの事由により、被保険者が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害賠償金(治療費、休業損害、慰謝料、修理費等)および費用(応急手当、緊急処置などの費用、訴訟費用や弁護士報酬など)を保険金としてお支払いします。 ただし、1回の事故で損害賠償金に対して支払う保険金は、保険金額が限度です。損害賠償金の金額が保険金額を超える場合の訴訟費用等は、保険金額の損害賠償金に対する割合によります。 |
|
| 保険金をお支払いできない主な場合 | |
|
(1)被保険者の故意 (2)戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質等による損害 (3)地震もしくは噴火またはこれらによる津波 (4)被保険者の職務遂行に直接起因する損害賠償責任 (5)被保険者および被保険者の同居する親族に対する損害賠償責任 (6)被保険者または被保険者の指図による暴行、殴打に起因する損害賠償責任 (7)船舶、自動車(ゴルフ場敷地内におけるゴルフカートを除きます。)、原動機付自転車、航空機、銃器などの所有、使用、管理に起因する損害賠償責任 (9)受託品の偶然な外来の事故に直接起因しない電気的事故または機械的事故 (10)受託品の置き忘れ (注10)または紛失 (11)受託品が委託者に引き渡された後に発見された受託品の損壊または盗取 など |
●保険期間
(1)保険始期日について
カード発行月(注1)の翌月1日午前0時より補償が開始されます。
(2)自動更新について
保険期間は1年間(注2)ですが、お客さまからの申し出がないかぎり、毎年11月1日午前0時に同一の内容で自動更新され、70歳で迎える年の11月1日午前0時まで補償が継続されます。ただし、以下の場合などで更新がされないことがあります。また、商品改定などに伴い補償内容が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
①保険金請求事故が複数回発生した場合
②商品改定などに伴い、販売終了となる場合 など
(注1)すでにカードをお持ちの場合は、保険に申し込まれた月となります。
(注2)お申込みいただいた年は、最初に到来する11月1日午前0時までとなります。
●保険料・保険金額
「加入のご案内」もしくは「加入者証」でご確認ください。
更新時に同一の補償内容で自動更新されますが、商品改定に伴い保険料・保険金額が変更となる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
●保険料の払込
保険料は、クレジットカードによる分割払でのお支払いとなります。
保険始期日の翌月4日(金融機関休業の場合は翌営業日)に第1回保険料を振替させていただきます。
なお、保険料はカード会員規約に基づき、通常のクレジットカードの利用と同様に請求させていただきます。
●満期返戻金・契約者配当金・解約返戻金
満期返戻金、契約者配当金および解約返戻金はありません。
●共同保険契約の取扱い
この保険契約は、SOMPOダイレクト損害保険株式会社(以下「SOMPOダイレクト」とします。)と損害保険ジャパン株式会社による共同保険契約であり、各引受保険会社は引受割合に応じて連帯することなく、単独別個に責任を負います。SOMPOダイレクトは幹事会社として、他の会社を代理・代行して保険料の受領、保険証券の発行、保険金支払その他の業務または事務を行います。
●保険会社などの相談・苦情・連絡窓口
本書面の末尾に記載の「保険会社などの相談・苦情・連絡窓口」をご覧ください。
注意喚起情報
ご加入に際してお客さまにとって不利益になる事項など、特にご注意いただきたい事項をこの「注意喚起情報」に記載しています。
●クーリングオフ
この保険は団体契約であり、クーリングオフの対象とはなりません。
●ご加入時における注意事項(告知義務など)
(1)告知義務について
被保険者となる方は、ご加入時に危険に関する重要な事項として、SOMPOダイレクトが告知を求めるもの(告知事項)について事実を正確に告知いただく「告知義務」があります。告知事項について、被保険者の故意または重大な過失によって事実を告知いただかなかった場合や、告知いただいた事項が事実と異なっている場合には、ご契約が解除されたり、保険金をお支払いできないことがあります。
| 告知事項 | 他の保険契約など(注1)の加入状況(注2) |
(注1)この保険契約の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます。
(注2)ご加入にあたっては、被保険者を同一とする保険金額は、他の保険契約と合わせて死亡・後遺障害の保険金額が1億5,000万円以内、入院の保険金日額が20,000円以内、通院の保険日額が13,000円以内になるように設定し
てください。
(2)過去の事故歴について
過去に同種の保険契約にご加入していた場合で、傷害保険金について過去3年の間に1回の事故で5万円以上の保険金を請求していたり、傷害保険金以外について過去1年の間に保険金を請求または受領したことがあるときはお申出ください。
(3)過去の自動更新見送りについて
カード会員専用プランSuper Value Plusへの加入において、過去に自動更新が見送りになったことがある場合はお申出ください。
●ご加入後における注意事項
(1)契約内容の変更について
加入コースの変更を希望される場合は、本書面の末尾に記載の「カード会員限定保険」に関するお問い合わせ先にご連絡ください。
毎月月末までに取扱代理店が受領したお申出は、翌月1日より変更されます。それに伴い、保険料が変更になる場合は、翌々月のカードご利用代金支払日をもって、変更後の保険料初回振替となります。
(2)住所変更について
加入者証記載の住所が変更となった場合は、本書面の末尾に記載の「カード会員限定保険」に関するお問い合わせ先にご連絡ください。
ご加入後に加入者証記載の住所を変更された場合は、遅滞なくご通知していただく必要があります。ご通知いただけないと、重要なお知らせやご案内ができないことになります。
●責任開始期
保険責任は、カード発行月(注)の翌月1日午前0時に始まります。
なお、保険期間の開始時より前に発生した事故によるケガまたは損害に対しては保険金をお支払いできません。
(注)すでにカードをお持ちの場合は、保険に申し込まれた月となります。
●主な免責事由など
(1)主な免責事由
各補償項目の「保険金をお支払いできない主な場合」をご覧ください。
(2)重大事由による解除
次のいずれかに該当する事由がある場合、ご契約を解除することがあります。
この場合は、全部または一部の保険金をお支払いいたしません。
①被保険者または保険金受取人が、保険金を支払わせる目的で事故を起こした場合
②被保険者または保険金受取人が保険金の請求について詐欺を行った場合
③被保険者または保険金受取人が、暴力団関係者、その他の反社会的勢力に該当すると認められた場合 など
※保険金の種類により取扱いが異なります。詳細は普通保険約款・特約をご覧ください。
●保険料の払込猶予期間などの取扱い
カードの解約または保険料のお引き落としができない場合などによりカードの会員資格が喪失した場合は、資格喪失日の属する月の月末の午後12時をもって解約となり、以後の補償はありません。
●解約と解約返戻金
(1)ご本人による解約
解約される場合は、本書面の末尾に記載の「カード会員限定保険」に関するお問い合わせ先にご連絡ください。
お申出になった日の属する月の月末の午後12時に解約となり、以後の補償はありません。保険料のお支払いは、翌月の支払日が最終となり、解約返戻金はありません。
(2)ご本人以外の被保険者による解約
被保険者は、この保険契約(その被保険者に係る部分に限ります。)を解除することを求めることができます。詳細はSOMPOダイレクトまでお問い合わせください。
(3)ご本人の死亡による失効
ご加入後、被保険者(家族コースにおいては被保険者全員)が死亡された場合にはその時点でご契約は効力を失います。その場合、別途、解約のお手続きが必要となりますので、「カード会員限定保険」に関するお問い合わせ先までご連絡ください。
死亡された月と同月に解約のお手続きをされた場合は、解約に伴う解約返戻金はありません。なお、死亡保険金をお支払いする場合は、次の更新日までの未払込分割保険料のうち、交通傷害部分に対応する保険料の全額を一時にお支払いいただきます。
●保険会社破綻時の取扱い
引受保険会社が経営破綻した場合の加入者保護の仕組みとして、「損害保険契約者保護機構」があります。
自転車の保険は損害保険契約者保護機構の補償対象契約であり、引受保険会社が経営破綻した場合には、保険金などの90%まで補償されます。
●補償の重複に関するご注意
補償内容が同様の保険契約(他社の契約も含みます)が他にある場合は、補償が重複することがありますのでご注意ください。
補償が重複すると、保険金お支払いの対象となる事故について、いずれの保険契約からでも補償されますが、損害額以上の保険金を受け取ることはできません。1契約の補償で十分な補償が得られることがありますので、被保険者や保険の対象の範囲、保険金を支払う場合、保険金額などの補償内容の差異をご確認いただき、要否をご判断のうえでご加入ください。(注)
〇個人賠償責任補償については、以下のご契約にご注意ください。
| • Super Value Plusの個人賠償責任保険 持ち物安心コース(B)、暮らし・持ち物安心プラン〔充実コース〕(C)、お住まい安心プラン(T)、個人賠償責任保険 弁護士相談付きコース(U)の各個人賠償責任補償 • 自動車保険の個人賠償責任特約 • 火災保険の個人賠償責任特約 • 傷害保険の個人賠償責任特約 など |
(注)1契約のみに補償をセットした場合、その契約を解約したときやご家族の状況の変化(同居の親族が別居へ変更など)があったときは、補償がなくなることがあります。ご注意ください。
その他の重要事項
●万が一事故にあわれたら
〇事故(保険金のお支払い対象となるケガや賠償事故)にあわれたら、ただちに本書面の末尾に記載の事故受付専用電話までご連絡ください。事故の日から30日以内にご通知のない場合には、保険金の全額または一部をお支払いできないことがありますので、ご注意ください。
〇盗難による損害が発生した場合には、警察署への届出が必要となります。
〇個人賠償責任補償において、被保険者が法律上の賠償責任を負う事故が発生した場合には、必ずSOMPOダイレクトにご相談のうえ交渉を進めてください(示談代行サービスはありません。)。事前にSOMPOダイレクトの承認を得ずに賠償責任を認めたり、賠償金を支払われた場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。保険金は、原則として被保険者から相手の方へ賠償金を支払った後にお支払いします。
〇SOMPOダイレクトは申込人(加入者)および被保険者からの保険金請求書類の提出後、その日を含めて30日以内に、保険金をお支払いするために必要となる事項の確認を終えて、保険金をお支払いします。ただし、特別な照会または調査が必要な場合には、普通保険約款・特約に定める期日までに保険金をお支払いします。
●代理請求制度について
| 下記に該当する方に、保険契約の存在や代理請求制度の概要などをお知らせください。 |
被保険者に保険金を請求できない事情がある場合で、かつ、被保険者の代理人がいないときは、次のいずれかの方が、その事情を示す書類をもってその旨をSOMPOダイレクトに申し出て、SOMPOダイレクトの承認を得たうえで、被保険者の代理人として保険金を請求することができます。
①被保険者と同居または生計を共にする法律上の配偶者
②①に該当する方がいない場合、または、①に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合には、被保険者と同居または生計を共にする3親等内の法律上の親族
③①、②に該当する方がいない場合、または①、②に該当する方に保険金を請求できない事情がある場合には、①以外の法律上の配偶者または②以外の3親等内の法律上の親族
●個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
①引受保険会社における個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
引受保険会社は、本契約に関する個人情報を、本契約の履行、他の保険商品などの案内・提供などを行うために取得・利用し、本契約の履行・保険制度の維持のために、業務委託先(外国にある事業者などを含みます。)、
国内外の再保険会社などに提供を行います。なお、保健医療などのセンシティブ情報(要配慮個人情報を含みます。)の利用目的は、法令などに従い、業務の適切な運営その他必要と認められる範囲に限定します。
詳細につきましては、引受保険会社の公式ウェブサイト(注)をご覧いただくか、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせ願います。
(注)SOMPOダイレクト公式ウェブサイト:https://www.sompo-direct.co.jp
②団体保険契約者における個人情報の収集・保有・利用・提供に関する同意条項
団体保険契約者は本契約の申込人(加入者)の個人情報(カード契約などに係る個人情報の変更があった場合には、当該変更情報を含む、以下同じ。)を本契約の履行、他の保険商品などの案内・提供などを行うために取得・保有・利用いたします。
また、団体保険契約者は、引受保険会社に申込人(加入者)の個人情報を通知いたします。引受保険会社の個人情報の収集・保有・利用・提供に関しては、上記①をご確認ください。
ご加入内容確認事項
以下の各項目は、万が一の事故の際にお客さまに安心して保険をご利用いただくために、ご加入いただく保険がお客さまのご意向に沿った内容になっていること、ご加入いただくうえで特に重要な事項を正しく理解されているかなどを確認
させていただくためのものです。お手数ですが、以下の事項について、再度ご確認ください。なお、ご不明な点がございましたら、取扱代理店またはSOMPOダイレクトまでお問い合わせください。
お客さまが希望されている補償をご確認ください。
□交通事故によるケガでの死亡・入院・手術・通院を補償
□日常生活における賠償事故を補償
□保険商品が以下の点で、お客さまのご意向に沿った内容になっているかをご確認ください。
• 保険金のお支払い事由
• 保険金額(ご契約金額)
• 保険期間(保険のご契約期間)
• 保険料・保険料の払込方法
• 配当金制度がないこと
□ご加入いただく保険の内容に誤りがないかをご確認ください。
• 「被保険者(保険の対象となる方)ご本人」は「カード会員様」ですか?
• 被保険者(保険の対象となる方)の範囲をご確認いただきましたか?
• 「補償の重複に関するご注意」の記載内容および補償・特約の要否をご確認いただきましたか?
□お客さまにとって重要な事項(契約概要・注意喚起情報の記載事項)をご確認いただきましたか?
特に「保険金をお支払いできない主な場合」や「注意喚起情報」など、お客さまにとって不利益となる情報や、「告知義務」が記載されていますので必ずご確認ください。
| ○事故が発生した場合の連絡先: 事故受付専用電話:0120-251-024 通話料無料 受付時間 24時間、365日受付 ※事故以外のお問い合わせにつきましては、担当窓口をご案内させていただきますのであらかじめご了承ください。 |
| ○SOMPOダイレクトへのご相談・苦情・お問い合わせ: お客さま相談室:0120-281-389 通話料無料 受付時間 9:00~17:30(土・日・祝日、年末年始を除く) |
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○SOMPOダイレクトとの間で問題を解決できない場合: 一般社団法人日本損害保険協会 そんぽADRセンター 受付時間 9:15~17:00(土・日・祝日、年末年始を除く) |
| ○カード会員限定保険に関するお問い合わせ先: 0120-89-2099 通話料無料 受付時間 10:00~18:00(土・日・祝日、年末年始を除く) |
A2026-00030-03